外国契約者税に関する通達第103/2014/TT-BTC号の新しいポイントについての2014年10月02日付けの租税総局のオフィシャルレター第4280/TCT-CS号
オフィシャルレター第4280/TCT-CS号は通達第103/2014/TT-BTC号の新しいポイントを次のように紹介した:
-
ベトナムにおいて商品を提供・流通する外国組織・個人の外国契約者税
商品・原料・物資・機械・設備の提供・流通活動について、売上に対する法人税率(%)
以前:未規定
-
非適用対象
外国の国境ゲート又はベトナムの国境ゲートで商品を引渡し、保証が売り手により負担され、これ以外ベトナムに発生するサービスがない場合、外国契約者税の非適用対象と見なされる。
以前:商品を提供する際、ベトナムで保証サービスを提供する場合、外国契約者税の納付対象と見なされる。
-
法人税の課税所得
-
直接方法で申告する際、付加価値税の計算
付加価値税(=)課税売上(x)売上に対する付加価値税の算出率(%)
以前:付加価値税(=)課税売上(x)売上の付加価値割合(%)(x)付加価値税率
-
直接方法で申告する際、売上に対する付加価値税の算出率(%);法人税の算出率(%)
直接方法で申告する外国請負業者がサブ外国請負業者と契約をするケースについて具体的に案内する
物資を含める建設・組立活動又は機械・設備を添付する建設工事(各活動の価値の区別可能及び区別不可能の場合)に対し外国契約者税を案内する
-
石油・ガスの検索・探査・開発・採掘を実施するため、商品・サービスを提供する外国請負業者・サブ外国請負業者に対する付加価値税
-
国庫手形に対する法人税の課税売上の確定方法を補足する
-
契約違反者からの受取賠償金に対する法人税